適格請求書発行事業者ではない事業者との取引


注:仕入税額控除を行うことができません。


取引先が適格請求書発行事業者の届けを題していない場合、仕入税額控除を行うことができません。

簡単に言えば、消費税を二重に支払わないといけなくなってしまいます。

2023年10月1日〜2026年9月30日の期間は2割特例というものがありますが、早め早めの対策が必要です。

特に、輸出事業者は消費税還付という非常に大きいメリットを最大限に活用するために、適格請求書発行事業者

との取引が大切だと思います。

もちろんケイアイロジは適格請求書発行事業者であり、請求書を発行する際にT番号を記載いたしますのでご安心ください。

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